収益物件にかかる税金
カテゴリ: 収益物件
収益物件にかかる税金
収益物件の経営を考える上で、絶対に外せないのは税金です。
税金は収益物件の取得時にも、取得後にも掛かってきますので、どれくらいの支出があるかを
把握しておく必要があります。
まず、購入時にかかるのが不動産取得税です。取得税は、収益物件のみでは無く、一般の住宅
購入の際にもかかってくるもので、支払うのは取得時のみです。
この他、購入時にかかる税金として、不動産を登記する際に登録免許税も課税されます。
そして、毎年支払う税金が、固定資産税と都市計画税です。
固定資産税は、毎年1月1日に不動産を所有している所有者が、市町村に収める税金です。
固定資産税の金額は、
固定資産税評価額X税率=固定資産税
で求められます。
また、税率は全国一律ではありません。1.4%~2.1%の範囲で各市町村が条例で設定する事が
できますので、各市町村へ確認が必要です。
都市計画税は、固定資産税評価額の0.3%を上限として課税されますが、こちらも全国一律では
ありませんので確認が必要です。
そして、不動産には直接関係しませんが、所得税と住民税もかかってきます。
これは、収益物件経営により不動産所得が増えると、その分が所得税に掛かってきます。
そして、所得税が増えれば、その分の住民税も増えるということになります。
ただし、もし赤字であれば所得税はかかりません。
このように、収益物件経営を始める際、経営する際には税金を支払う必要がありますので、
どれくらい支払いが発生するかを事前に把握しておきましょう。
